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2014-07-16
あげると言っていたお金を返す必要はあるでしょうか?
 
 
Q. ある男性から「俺は人の面倒をみるのが好きだから」と経済的にキツいときに2万とか3万、多い時で6万円ほどくれて「受け取れない」と言うと「貸すんじゃないから、あげるから」と。1年半位で30万位は頂いたと思うのですが今になって全部返せと言ってきたんです。それも150万円も要求されました。そんなにもらってないし貸借契約もしていません。お金払わなくてはいけませんか?
(50代:女性)
 
A.「貸すのではなくあげる」と相手方の男性が言って、相談者もそれに対して承諾していたということであれば、贈与となります(民法549条)。贈与を含め、さまざまなの多くは口約束でも成立しますので、基本的には有効に贈与が成立しているものと思われます。 
 
ただ、贈与契約の場合、注意点があり「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない」(民法550条)と規定されています。軽々しく口約束でも大きなお金やモノをあげることができる点に配慮し、書面を交わさないものについては、撤回を認めた例外です。
 
 
 
 
ポイントは履行の終わった(あげてしまった)部分についてはそれでも撤回を認めないとしている点です。すでに渡してしまったものについて、その撤回を認めると、受け取った側が困るために制限をかけていることになります。 この条文を相談者の方に当てはめて考えると、おそらく書面の取り交わしをおこなっていないと考えられるため、民法550条をもとに、すでに受け取っている部分については撤回は認められないと考えられます。
 
したがって、お金を支払わなくてもよいものと思われます。 ただ、書面の無い金銭の授受は、事後的に「貸した」のか「あげた」のかを判別するのが非常に困難となります。可能であれば、相手方から貸したのではなく贈与であって、返還を求めない旨の念書などを一筆書いてもらうことをおすすめします。相手方がそれに応じそうになければ、弁護士などの専門家に依頼するのもひとつの方法だと思われます。
 
 
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